吉見社労士事務所が労働者派遣事業の許可申請を全力サポート

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労働者派遣事業許可について

「労働者派遣事業」とは、派遣元事業主が
雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を
受けて、この派遣先のために労働に従事
させることを業として行うことをいいます。

労働者派遣の禁止業務
●港湾運送業務 ●建設業務 ●警備業務 ●病院等における医療関係業務

「労働者派遣事業」を行うためには
厚生労働大臣許可を受けることが必要です。

労働者派遣法に基づく届出や申請は
社会保険労務士の「独占業務」となっており
派遣事業許可のサポートを行うことが出来る
専門家として、安心してご依頼頂けます。


許可要件として、以下7点があります。
特に「財産的基礎要件」「事務所要件」が
クリアされないケースがあるとは思いますが
解決策をご提案しますので
安心してご相談ください。

1 財産的基礎 純資産2,000万円以上
純資産負債の7分の1以上
現預金1,500万円以上
 ※事業所が1つの場合
2 派遣元事業主 労働保険、社会保険の加入など、派遣労働者の適正な雇用管理を行うこと
欠格事由に該当していないこと
3 派遣元責任者 ・「派遣元責任者」を選任・配置すること
※成年に達した後、3年以上雇用管理の経験のある者で「派遣元責任者講習会」を受講済みであること
4 キャリア形成支援制度 ・派遣労働者のキャリア形成を支援する制度を有すること
・段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること
キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していること 
・キャリア形成を念頭に置いた派遣先へ提供の手続が規定されていること
5 個人情報管理体制 ・『個人情報適正管理規程』を作成していること
6 事業所 ・事業所面積がおおむね20㎡以上あり、独立性が保たれていること
・立地が、事業運営にとって好ましくない場所(風俗街など)でないこと
7 「専ら派遣」を目的としないこと ・専ら派遣(特定の者に対してのみ労働者派遣を行うことを目的とし、それ以外の者に対しては労働者派遣を行わないこと)ではないこと

新規許可取得後、最初の有効期間は3年です
更新後は5年となり、以後同様となります。
有効期間満了後も引き続き労働者派遣事業を
行う場合は、更新申請手続きが必要です。
※更新申請は、有効期間満了日の
3か月前までに行う必要があります。


許可を取り、派遣業を開始した後も
労働局へ届出が必要な事項が発生します。
届出を怠ると、最悪の場合許可を取り消されてしまうケースもあります。

毎年届出が必要な書類3種類あります。
派遣実績がない場合にも届出が必要です。

必要な届出 報告時期 報告内容
労働者派遣事業報告 年1回
(毎年6月)
●年間の派遣実績報告
●教育訓練の実績報告
労働者派遣収支決算 年1回
(決算後3か月以内)
●収支決算報告
●資産等の状況報告
関係派遣先派遣割合報告 年1回
(決算後3か月以内)
●派遣実績の報告

当事務所では、許可後に必要な届出も
サポート致しますので、ご安心ください。

 

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